コラム
2024/07/10
土地売却 家・戸建て売却
空き家にも税金がかかります!税金の種類と税金対策について
モノをたくさん持っていても普通は税金がかかりません。
ですが、例外もあります。その中のひとつが不動産。
特に空き家は、使い道もないうえに税金までかかってしまう厄介者です。
最近は空き家に関する法律も改正が行われ、国も空き家対策に本腰を入れつつあります。
ここでは、空き家に関する税金と、税金対策をどうしたらよいかについてお話しします。
空き家を所有しているだけでかかる税金
所得税や法人税は利益に対して係る税金です。
このため、所得がなければ税金はかかりません。
ところが、不動産にかかる税金の中には、所有しているだけでかかる税金があります。
それが固定資産税と都市計画税。
これらの税金は評価額で税額が決まるため、値段が高い物件は税額が高く、安い物件は安くなります。
これらの税金の概要をみていきましょう。
①固定資産税
毎年1月1日時点の不動産の所有者に課せられるのが、この固定資産税。
4月から5月ごろに納税通知が届きます。
固定資産税は市町村が評価額を定めて課税する税金で、価格が高い物件や新築物件は高額になる税金です。
反対に建物は築30年を過ぎると評価額が下がらなくなり、古い建物であっても税金がかかるようになっています。
一部の例外を除いてほとんどの不動産に課税される代表的な税金です。
②都市計画税
固定資産税とともに課税されることが多い都市計画税。
課税の方法は固定資産税に準じているものの、異なる点もあります。
それは市町村によって課税される場所や税率が異なる点です。
市町村によっては市街化調整区域内や都市計画区域外では課税されません。
法定税率は0.3%ですが、0.2%の税率の場合もあるなど、固定資産税よりも課税方法が多様です。
空き家の固定資産税が最大6倍になる?
空き家が増えた原因のひとつは固定資産税にある、といった議論もあります。
居住用の建物が建っているとその建物の敷地は、固定資産税が6分の1になるからです。
建物を取り壊すと土地の固定資産税が最大で6倍になります。
税金があがるため建物をそのまま放置し、やがてその建物は空き家となってしまいます。
固定資産税にはこうした一面はありますが、それが空家対策特別措置法によって変わりました。
それが特定空家や管理不全空家の制定です。
特定空家・管理不全空家とは
特定空家とは、そのまま放置すれば倒壊の危険がある空き家のこと。
管理不全空家とはそのまま放置すれば特定空家になる可能性が高い空き家のことです。
特定空家のイメージとしては、屋根や壁が落ちてしまい、もはや家として機能しない建物を考えるとよいでしょう。
特定空家などに指定後、さらに自治体から勧告を受けると、先ほどご紹介した固定資産税の特例が適用されずに固定資産税が上昇します。
税金を上昇させることで空き家の処分や取り壊しを促します。ちなみに管理不全空家は2023年に新たに導入された制度です。
空き家の税金対策
特定空家などに指定されると税金の面でもデメリットが発生することがわかりました。
税金面だけでなく、空き家を空き家のまま所有していても何も生みだしません。
税金のほかにも維持管理費がかかってしまいます。
税金対策のためにもどのように空き家を活用し、処分すべきが考えていきましょう。
①身内に住んでもらう
誰かに住んでもらえば、それはすでに空き家ではありません。
一番よいのは、家族の誰かが住むこと。
無料でも賃料をとってもどちらでも構いません。
少なくとも特定空家に指定されるおそれもなく、維持管理費も住んでいる人が払ってくれます。
その空き家が住める状態で、身内の誰かがその空き家に住んでもよい状況であれば、もっともよい方法でしょう。
②賃貸として貸し出す
空き家が居住可能な状態なら、賃貸物件として貸し出すことも検討しましょう。
賃料で維持管理費や税金をまかなえます。
それどころか、収益すらあげることが可能です。
賃貸の需要があり、適正な賃料で賃貸に出せるエリアならこうした対策もできます。
その一方で賃貸の需要がまったくないエリアや人が住めない状態の空き家では困難です。
③売却する
空き家の処分方法としてもっとも手離れがよい方法、それは売却です。
売却してしまえばその後の維持管理を考える必要がありません。
空き家を持つことによるリスクがすべてなくなります。
空き家を売却すると売却益が発生することがありますが、
空き家の売却益は3,000万円まで控除される特例があります。
売却はひとつの方法ですが、そもそも需要のない物件や
複数人で所有する物件で足並みがそろわない物件などだと売却が困難です。
まとめ
どの町でも今にも倒れそうな空き家が何軒かあります。
空き家は火災や倒壊など災害の元凶です。
国も法律を整備するなど本腰を入れはじめました。
空き家のオーナーの中には、相続などで望まないかたちで所有するようになった人もいるでしょう。
ですが、空き家を空き家のまま放置しておいてもよいことはありません。
適切なかたちで有効活用や処分を早めにしましょう。
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