コラム

2024/01/31

土地売却 家・戸建て売却

一般媒介契約と専任媒介契約の違いとは?メリット・デメリットを把握して正しく契約しよう

媒介契約は売主と不動産会社との間で結ばれる仲介業務に関する契約です。
媒介契約には一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約がありますが、よく利用されるのは一般媒介契約専任媒介契約となっています。
今回はよく使われるふたつの契約について勉強していきましょう。

一般媒介契約と専任媒介契約の違いとは

 

一般媒介契約とは

一般媒介契約は、依頼者と不動産会社双方に制約が少ない契約です。
最大の特徴は複数社との契約ができること。
依頼者は複数の不動産会社に仲介を依頼してもよいのです。
こうすればそれだけ多くの不動産会社に物件情報を提供することができます。
また、不動産会社側もレインズへの登録義務がないことから業務が少なくてすむのです。

 

一般媒介契約のメリット・デメリット

比較的自由度の高い一般媒介契約。売主と不動産会社双方に大きな制約は見当たりません。
こうした拘束力の弱い一般媒介契約のメリットやデメリットはどこにあるでしょうか。
一般媒介契約のメリットとデメリットをみていきましょう。

 

メリット:複数の会社に依頼できる

一般媒介契約複数の会社と締結できます。
一社では何だか不安、いろいろな意見を聴きたい、といった場合には有効です。
複数の不動産会社に依頼する場合には、大手会社と地元会社といった具合に規模や得意分野が異なる会社に依頼するとよいでしょう。

 

デメリット:不動産会社が積極的に動いてくれない可能性がある

一般媒介の場合は複数の不動産会社が販売活動を行います。
そのため、不動産会社は次に説明する専任媒介契約」の物件の販売活動を優先する可能性があります。

 

専任媒介契約とは

専任、つまり一社の不動産会社に仲介を任せてしまう契約専任媒介契約です。
一般媒介契約のように複数社との媒介契約が締結できないようになっています。
一方、不動産会社側に課されているのがレインズへの登録や依頼者への報告義務です。
一社にしか依頼できない代わりにその会社に働いてもらう、専任媒介契約はそんな契約といえます。

 

専任媒介契約のメリット・デメリット

一般媒介契約よりもお互いに義務が多くなるイメージの専任媒介契約
それでも不動産会社の多くは専任媒介契約の締結をおススメすることが多いです。
専任媒介契約のメリットとデメリットをみていきましょう。

 

メリット1:売却活動がスムーズに進む

専任媒介契約では不動産会社はその物件を独占的に扱うことができます。
きちんと営業活動して売却できれば確実に売上になるのです。
このため積極的な営業活動をしてくれることが期待でき、売却活動がスムーズに進む可能性が高まります。

 

メリット2:定期的な報告をもらえる

専任媒介契約不動産会社に2週間に1度の報告義務があります。
これは口頭でなくてもメールやFAXでもよいとされています。
不動産会社にとっては毎回「何もありませんでした」という報告では格好がつきません。
何らかの営業活動をしてくれるでしょう。
一方で売主は定期的に報告を受けることで、販売活動の途中経過を知ることができ、状況把握をしやすくなります。

 

デメリット1:他の不動産会社には依頼できない

売り主にとってのデメリットとして、他の不動産会社と媒介契約を結べないことがあげられます。
優秀な不動産会社なら問題ありませんが、会社であっても担当者に優劣はあります。
契約の有効期間の3カ月間はその会社に任せるしかないのです。

 

デメリット2:囲い込みのリスクがある

囲い込みとは、自社で買主を探して買主からも仲介手数料を稼ぐために、意図的に他の不動産会社に物件の情報を渡さないことを言います。
他の会社から問い合わせがあっても商談中で情報提供できないと断ってしまうのです。
これは売主の利益を害するものですが、外部からはなかなかわかりません。
専任媒介契約にはこうした囲い込みのリスクがあります。

 

迷ったら専任媒介契約がおすすめ

自由度の高い一般媒介契約一社専任の専任媒介契約
どちらがよいか迷ったら専任媒介契約がおすすめです。
レインズの登録定期的な販売活動の報告義務があるため、売主にとっても販売活動の状況を把握しやすくなり、結果的にスムーズな売却活動に繋がる可能性が高まるからです。

さらに契約期間が3か月となるため、不動産会社側としても契約期間内に売却を成立させて売り上げを得るためにしっかり販売活動を行ってくれるでしょう。

 

人気条件の物件で特別な売却活動がなくても売れることが予測されるのであれば、一般媒介契約が良い場合もあります。
しかし本当に売れる物件かどうかはプロ目線でないとなかなか判断ができないため、無料査定や相談の際に専門知識のある不動産会社と相談して決めるのが良いでしょう。

 

まとめ

3つの類型があるものの、実際に使われるのは一般媒介契約専任媒介契約です。
それぞれの特徴やメリット、デメリットを理解した上でどの契約形態にするのかを判断しましょう。

 

不動産の売却を成功させるには、本当に信頼できる不動産会社に出会うことが大切です。

姫路市周辺で不動産の売却をお考えの方は、是非お気軽に赤鹿地所にご相談下さい。

「売却の価格相場を知りたい」「どれくらいで売れるか知りたい」「売却するかどうか迷っている」

このような方も大歓迎です。